媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものです。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。自分で見つけた相手と取引することも可能です。一般媒介契約は売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるリスクがあり、営業活動で熱意を持ちにくい場合もあります。
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